会社に現金を残す消費税課税方式を選択する
消費税の課税方式には「原則課税方式」と「簡易課税方式」があります。
それぞれ算出される納税額に差があります。
「簡易課税方式」は届け出が必要な算出方法です。
消費税課税事業者となる場合、この届け出を行ったほうが有利か否かを判断する必要があります。
消費税課税事業者とは?
消費税の課税事業者は、課税売上で受け取った消費税額から、課税仕入で支払った消費税額を引いた差額を、納税額として税務署に申告し、国に納付することになります。
基準期間または特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合は「消費税課税事業者届出書(基準期間用または特定期間用)」を税務署に提出して課税事業者となり、消費税の申告義務が発生します。
※資本金が1,000万円以上の法人は、設立1年目から課税事業者となります。
【基準期間】
法人:前々年の事業年度
個人事業主:前々年の1月1日から12月31日まで
・課税売上高が1,000万円を超えた期の決算と合わせて、消費税課税事業者届出書(基準期間用)を税務署に提出して課税事業者となり、翌々期から申告、納税開始。
【特定期間】
法人:前年の事業年度開始の日以後6か月間
個人事業主:前年の1月1日から6月30日まで
・事業年度開始から6か月以内で課税売上高が1,000万円を超えた場合は、消費税課税事業者届出書(特定期間用)を税務署に提出して課税事業者となり、翌期から申告、納税開始。
※特定期間の課税売上高が1,000万円を超えていても、給与等支払額が1,000万円を超えていなければ、給与等支払額により免税事業者と判定することができます。
消費税課税事業者になると「仕入税額控除」がある
課税事業者になると、消費税の申告と納税の負担が発生します。
一方で課税事業者になった方がキャッシュの面で有利な控除があります。
それが「仕入税額控除」です。
仕入税額控除
課税事業者になると、課税売上で受け取った消費税から課税仕入などで支払った消費税額を差し引いて納税額を算出します。
算出時、受け取った消費税額より支払った消費税額のほうが多ければ、差額は超過分として還付されます。
・売上が減少して受取消費税のほうが少なかった
・在庫仕入が多く支払消費税のほうが多かった
・土地、建物、設備など投資で支払消費税のほうが多かった
などの場合、消費税の還付が受けられる可能性があります。
ただし、この還付を受けられるのは、消費税の課税方式に「原則課税方式」を選択した事業者に限られます。
※「消費税簡易課税制度選択届出手続」を行わない限り、通常は「原則課税方式」を選択したこととなっています。
「簡易課税方式」の場合は行われている事業の区分によって、売上高に対するみなし仕入率が決まっています。
受取消費税額より支払消費税額が多くなることはありません。
「原則課税方式」と「簡易課税方式」
「原則課税方式」と「簡易課税方式」
この2つの課税方式の違いを記載します。
原則課税方式
原則課税方式は、課税売上高にかかる消費税額から、仕入や経費で支払った消費税額(仕入税額控除額)を差し引いて計算する方法です。
取引の中に非課税取引がある場合は除外します。
原則課税方式の計算式
課税売上高にかかる消費税額 - 仕入などにかかる消費税額 = 申告・納付すべき消費税額
簡易課税方式
簡易課税方式は、課税売上高にかかる消費税額に、事業区分ごとに定められた「みなし仕入率」を掛け、その金額を仕入などにかかった消費税額とみなして計算する方法です。
簡易課税方式の計算式
課税売上高にかかる消費税額 -(課税売上高にかかる消費税額×みなし仕入率)= 消費税額
簡易課税方式を選択することが認められているのは、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の課税事業者のみです。
なお、基準期間の課税売上高が5,000万円以下であっても、事前に届出をしなければ簡易課税方式を選ぶことはできません。
簡易課税方式で用いるみなし仕入率は、業種によって下記のように決められています。
事業区分 | みなし仕入率 | 該当する事業 |
---|---|---|
第一種事業 | 90% | 卸売業(ほかの者から購入した商品をその性質、形状を変更しないでほかの事業者に対して販売する事業) |
第二種事業 | 80% | 小売業(ほかの者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第一種事業以外のもの)、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に関わる事業) |
第三種事業 | 70% | 農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に関わる事業を除く)、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業および水道業
|
第四種事業 | 60% | 第一種事業、第二種事業、第三種事業、第五種事業および第六種事業以外の事業(飲食店業など)
|
第五種事業 | 50% | 運輸通信業、金融・保険業、サービス業(飲食店業に該当する事業を除く)
|
第六種事業 | 40% | 不動産業 |
- ※国税庁「簡易課税制度の事業区分 」
「原則課税方式」と「簡易課税方式」のどちらを選ぶ?
原則課税と簡易課税、どちらのほうが納税額を抑えられるでしょうか。
以下の事業者を例にそれぞれ算出してみます。
・小売業
・年間課税売上額が3,000万円
・課税仕入などの額が1,800万円
※消費税率10%で計算しています。
原則課税の場合に納める消費税額:300万(3,000万×10%)- 180万(1,800万×10%)= 120万円
簡易課税の場合に納める消費税額:300万 - 240万(300万×80%)= 60万円
※小売業のみなし仕入率80%で算出
この場合、簡易課税制度を選択した方が納税額は少なくなります。
しかし、年度中に1,000万円の設備投資をした場合、支払った消費税額は
2,800万(1,800万+1,000万)× 10% = 280万円
この場合、原則課税での納付額は 300万 - 280万 = 20万円 となり、原則課税制度を選択した方が納税額は少なくなります。
簡易課税制度を選択して納税額が少なくなるのは?
簡易課税制度を選択して納税額が少なくなる可能性が高いのは、
・仕入れが少ない業種
・利益率が高い(仕入率が低い)商品を販売
・費用に占める人件費の割合が高いサービス業
上記のような事業者は簡易課税制度を選択すると納税額を少なくできると考えられます。
実際の仕入率が、事業区分ごとのみなし仕入率を下回る場合は、簡易課税制度を選択したほうが良いでしょう。
簡易課税制度は標準税率の違いによる事務手続きの簡素化や、売上額からおおよその消費税納税額が計算できるというメリットもあります。
ですが、土地・建物・設備への投資、売上の増減、仕入の増加など、事業年度ごとの特殊事情により、原則課税が有利な場合もあります。
輸出事業がある場合は消費税の還付を受けられる原則課税を選択することになるでしょう。
原則課税、簡易課税の変更は年度による縛りもあり、一度選択すると簡単には変更できません。
自社の状況、計画を踏まえた上で検討してみてください。
国税庁:[手続名]消費税簡易課税制度選択届出手続
自社の数字を把握して適切な判断を
事業年度内に販売によって受け取る消費税、仕入ほか事業経費を含めて支払った消費税を把握。
今年度がまだ読み切れない場合は、前年度を参考に計算してみてください。
商いだけで見れば利益率が高いので簡易課税のほうが有利と判断していても、事業経費や外注費用などの支払消費税が多い場合は原則課税のほうが有利となる場合があります。
次年度以降の設備購入や海外輸出の有無など、事業計画も含めて判断しましょう。
免税事業者がインボイス制度に対応する場合
インボイス制度に対応しインボイス番号を取得すれば、その時点から消費税課税事業者となります。
今まで消費税計算などしていなかったのに、今後は消費税の計算が必要となります。
売上額から簡単に消費税額を計算できるということで簡易課税を選択する人もあるでしょう。
ですが、上記のように支払消費税を計算すると原則課税が有利となる場合もあります。
原則課税:(受け取った消費税総額)―(支払った消費税総額)=消費税納税額
簡易課税:(受け取った消費税総額)―(みなし仕入れ率で支払ったとみなす消費税額)=消費税納税額
業績に関わらず支払う必要のある消費税はキャッシュフローに影響を与えます。
自社にとってどちらが有利かをしっかり判断してください。