合同会社を設立した時のこと。設立費用は68,360円+法人印鑑代ほか

会社設立 ビジネス

合同会社を設立した時のこと

起業するにあたり事業内容はすでに決まっていました。
事業内容から個人事業主で始めるよりも法人格があるほうが良いと判断しました。
株式か合同かで悩みましたが、結果的に合同会社にしました。
・設立コストが安い
・役員任期の定めがない
・決算公告不要
設立後の維持コストも抑えられるとの判断です。

会社の設立、なんだか難しそうに感じますが、調べながら、確認しながら行えば大丈夫です。
こういった類の書類記載に慣れている人ならすぐに理解できるでしょう。

会社設立手続きに必要なもの

設立届・定款

全てこちらで用意していただきました。
会社法人センター(旧:会社格安センター)
・設立代行・書類作成費用:8,360円(税込)
・定款作成、電子定款対応により収入印紙代4万円が不要
必要事項を答えるだけで全てお任せできます。
管轄法務局、必要な書類、手続きなど詳細な説明書を作成してくれるため、初めてでもスムーズに設立できます。
電話、メールでの対応も早く、相談も聞いてくれます。

・法務局での登録免許税は6万円(資本金の額の1,000分の7、最低6万円)
代表者、役員となる個人の印鑑証明書取得費用、法人印鑑購入費用を除けば、設立にかかる費用は68,360円~となります。

法人印鑑

法人としての代表印、銀行印、角印を用意しました。
代表印、銀行印は丸印、角印は認印として使用しています。

法人ゴム印

1列目:郵便番号からの住所
2列目:社名
3列目:肩書・代表者名
4列目:電話、FAX番号
自社ホームページURLなども欲しい場合は5列版の選択もありです。
分解できるので、住所だけ、社名だけの使用もできますし、1列目に社名、2列目に代表者名など順番の入れ替えもできます。
銀行書類、請求書、領収書などゴム印があれば便利です。

会社設立後に必要な手続き

会社法人センター(旧:会社格安センター)さんで設立すると、設立後に必要な手続きをサポートしてくれる「日本企業支援センター」さんに繋いでくれました。
本来は税理士さんを紹介してくれるところのようですが、紹介が不要でも手続きのサポートはしてくれます。
下記2パターンを案内してくれます。

法人設立ワンストップサービスを利用するパターン

法人設立ワンストップサービス」は、管轄の諸官庁へそれぞれ個別に提出しなければいけない会社設立後の届出書類を、マイナポータルという1つのオンラインサービスを利用して、一連の手続を提出まで一度で行うことができるサービス。
社保関係の届出も対応し、補助金の申請などに必要なGビズIDのアカウント発行もできます。
マイナンバーカードが必要です。

書面で届出書類を作成し各諸官庁へ提出するパターン

登記住所から、管轄となる各諸官庁の場所、連絡先、提出物を教えてくれます。
それぞれ各県・市区町村に対応した書面(ダウンロード)、記入例PDFも添付してくれます。
当方はこちらのパターンで手続きを行いました。
初めてでも各諸官庁の窓口で教えてもらえるので大丈夫です。

法人設立届出ですが、各都道府県税事務所、市町村役場ごとに書式が異なります。
税務署への法人設立届出の書式は全国共通です。

税務署

・法人設立届出
会社を設立したら、税務署(国)に税金を納めることになります。
会社を設立したことと会社の概要を知らせるために所轄の税務署に提出するのが、法人設立届出書です。

・青色申告承認申請書
青色申告は、日々の取引を所定の帳簿に記帳し確定申告することで税金の面で有利な特典を受けられる申告方法です。
白色申告に比べて、提出しなければならない書類が多かったり、帳簿への記帳方法が複雑であったりと手間がかかりますが、その分青色申告特別控除で最大65万円の控除を受けられたり、純損失の繰越し・繰戻しができたりさまざまな節税メリットがあります。

・給与支払事務所等の開設届出書
給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合に、その旨を所轄税務署長に対して届け出る手続です。

・源泉所得税の納期の特例に関する申請書
源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、この申請は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、次のように年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続です。
・1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・7月10日
・7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日
※「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」を提出していても、設立後、それぞれの期間の途中から報酬・給与の支払いが発生した月については、源泉所得税を徴収した日の翌月10日までに納付が必要です。
例)4月中から報酬・給与支払いが発生した場合、4、5、6月分についてはそれぞれ翌月10日までに納付が必要。
報酬・給与額によって源泉所得税が0円であっても、0円の申告が必要となります。

都道府県税事務所

・法人設立届出
会社を設立したら、都道府県にも税金を納めることになります。
会社を設立したことと会社の概要を知らせるために所轄の都道府県税事務所に提出します。

市町村役場

・法人設立届出
会社を設立したら、市町村にも税金を納めることになります。
会社を設立したことと会社の概要を知らせるために所轄の市町村役場に提出します。

市町村役場への給与支払報告書提出

年末が近づくと市町村役場から給与支払い報告書提出の案内が来ます。
提出納期は翌年の1月31日です。
これは個人として1月~12月に支払われた給料を知らせることで、
・翌年の個人住民税額
・その住民税を翌年から会社が特別徴収(給料から天引き)し、個人に代わって市町村に納める
特別徴収が基本となり、普通徴収(個人で住民税納付)は余程の理由が無ければ不可となります。
同一市町村以外に居住する従業員がいる場合は各市町村への提出が必要となりますが、電子申告(eLTAX)を使うと手間が省けます。
住民税の特別徴収についても納期の特例があります。

社会保険の手続き

自社の管轄となる年金事務所で社会保険加入の手続きを行います。
自分ひとり、社長だけの会社であっても社会保険加入義務があります。
ただし、社会保険料を支払えないレベルの月額報酬の場合は加入できません。

健康保険・厚生年金保険新規適用届

会社が社会保険の適用対象となったことを年金事務所に届け出るための書類。
これにより適用事業所としての番号が付与されます。

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

社会保険に加入する自身、従業員を雇った場合に提出する書類。
資格取得日の属する月からの資格取得となり、当月分を翌月末払い。日割りはない。

健康保険被扶養者(異動)届

自身、従業員に被扶養者(配偶者、子供など)がいる場合に提出する書類。
被扶養者の変更(働き始めた、独立したなど)があった場合も提出が必要。

今まで国民健康保険、任意継続の健康保険に加入していた場合

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届と同時に現在の健康保険を辞める手続きが必要です。
資格喪失届の提出、現在の健康保険証を返却する手続きを行います。

事業を継続させるために

会社は誰でも作れます。
誰でも社長になれるということです。
ですが、社長を続ける、事業を継続させるのは簡単なことではありません。

現金の動き、キャッシュフローを理解する

売掛、買掛、カード払いなどは、取引日と入金、支払日にズレが発生します。
このズレを含めた現金の動きを理解することが大切です。

資金繰り計画を立てる

販売、仕入、経費を含んだ今期、来期の資金の動きを理解する。
資金需要、手当の必要がある時期を認識しておく。

銀行、政策金融公庫からの資金調達

設立当初から資金調達を考えた時、銀行、公庫、どちらを先に利用したほうがいいのか。
会社を設立すれば、まずは売上金を振り込んでもらうための法人口座が必要となります。
法人口座の新規開設はどんどん厳しくなってきており、メガバンクの中には「3期分の決算書」を求められることがあります。実質、新設法人では口座開設ができない状況です。

そのため、設立当初はネット銀行や地方銀行、信用金庫での開設となります。
地方銀行や信用金庫で口座開設を行った場合は、その流れで銀行融資(信用保証協会利用)を受ければ良いでしょう。
民間となる地方銀行や信用金庫から融資を受けていれば、政策金融公庫も同額かそれ以上に融資を受けてくれると思います。
キャッシュフローが心配であれば、両方から借り入れることで資金繰りに余裕が生まれます。

尚、融資申し込みから実行までの期間は政策金融公庫のほうが早いです。
政策金融公庫への2回目以降の申し込みの場合、早ければ1週間程度で実行されます。
借入を行うことで一時的、当面の資金繰りは良くなりますが、事業継続のためには商品、サービスの売上利益によって事業が成り立つように、キャッシュが回るようにしなければなりません。

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